大阪狭山市では市内の小・中学校に在籍し、心身に障がいのある児童生徒の保護者様を対象に就学に要する経費の負担を軽減するため、「特別支援教育就学奨励費」の支給を行っております。


 【援助を受けることができる方】

次の①または②に該当する児童生徒の保護者様が対象となります。

 ①市立小中学校の支援学級に在籍する児童生徒

 ②障がいの程度が学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒

  ⇒②については以下の文書に判断基準が掲載されていますので、参考にしてください。

   学校教育法施行令第22条の3に規程する障がいの程度と判定方法.pdf [738KB pdfファイル]  


 ☆ 特別支援教育就学奨励費は、ご家庭の所得によって受けられる補助内容や金額が違います。

   詳細については、大阪狭山市教育委員会発行の案内文書をご覧ください。⇩

   令和5年度 特別支援教育就学奨励費の申請について.pdf [248KB pdfファイル] 

    

☆ 申請を希望される場合は、書類をお渡しいたしますので、学校までご連絡ください。